横浜ペット霊園協会

小規模焼却炉等の排煙による大気の汚染の防止に関する指導基準  施行 平成15年4月1日

横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年横浜市条例第58号。以下「条例」という。)第84条の規定により、特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止に関して、小規模焼却炉等の排煙による大気の汚染の防止に関する指導基準を次のとおり定める。
条例第83条に規定する特定小規模施設のうち小規模焼却炉等を設置する事業者は、当該施設の排煙による大気の汚染の防止に努めるに当たり、次に定める基準を遵守するものとする。

1 小規模焼却炉等に係る設備基準は、次に定めるとおりとする。

設備基準
(1)一次燃焼室、助燃バーナーを備えた二次燃焼室、通風を調整できる設備又はこれらと同等以上の効果を有すると認められる方法を講じた設備を設置すること。
(2)サイクロン又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。また、プラスチック類を含むものを焼却する施設にあっては、排出ガス冷却装置も設置すること。
(3) 炉内温度計及び集じん装置入口温度計並びにそれらの記録装置を設置すること(集じん装置入口温度計については、プラスチック類を含むものを焼却する設備に限る。)。
(4)空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく焼却物を焼却できるものであること。
(5) 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に焼却物を燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合にあっては、この限りでない。)。

2 小規模焼却炉等に係る管理基準は、次に定めるとおりとする。

管理基準
(1) 焼却物の投入量を把握し、外気と遮断された状態で定量ずつ連続的に投入を行うこと(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合にあっては、この限りでない。)。
(2) 二次燃焼室で 800℃以上に昇温した後に焼却物を投入、あるいは焼却物に着火すること。
(3) 炉内温度、集じん装置入口温度を連続的に測定し、その結果を記録し、及びその測定結果を3年間保存すること(集じん装置入口温度の測定及び記録については、プラスチック類を含むものを焼却する設備に限る。)。
(4) 焼却を停止するときは、焼却物が完全に燃焼するまで二次燃焼室を高温に保ち、排出ガス処理施設を停止することなく適正に管理すること。
(5) 排出ガス処理施設に異常があれば速やかに焼却を停止すること。
(6) 焼却中は常時運転管理者を置くこと。
(7) 運転マニュアルを作成しこれに基づいて運転し、その状況の記録を3年間保存すること。

3 小規模焼却炉等から排出されるダイオキシン類の排出濃度基準は、次に定めるとおりとする。

排出濃度基準 10ng-TEQ/m3N